皆さんこんにちは、大変暑い夏がまだまだ続いています。
さて私達不動産屋が物件を売れるようにすることを総じて地上げといいます。特殊な場合は相続人がいない物件があります。相続人不明の時は民法第5編(相続)第6章の相続人の不存在:第951条に「相続人のあることが明らかでない時は、相続財産は、これを法人とする」とあります。「亡〇〇相続財産」となります。登記簿にも同じように記載されます。そして、家庭裁判所は相続財産の管理人を通常は弁護士に依頼します。それでも処理されない場合に、最終的には相続財産の国庫への帰属となります。その時、管理人にとって相続財産に何のこだわりはなく、早く処理したいので、当然安くなります。せっかく財産があっても何もならないのです。そんなことを鑑みると、特に偉大な業績は残さなくとも、何をしなくても、結婚して子供を作ることが人生で何より大切だと思います。本日お越しを頂いた野澤さんたちの活動がいかに重要かと言うことが分かります。是非我々ロータリークラブもご支援したいと思います。
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Last Update:2010年09月01日