1650回 会報

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1650回 会長挨拶

本日は、35周年記念講演会のことについて、関連した話をさせて頂きたいと思います。
2月はロータリーにおいて「平和と紛争予防の月間」となっております。又、3月12日茅野ロータリークラブ35周年記念講演会においては、当クラブの名誉会員である鎌田實先生に「イスラムの国で起きていること」、「日本と世界の平和のために何が出来るか」と題し、記念講演会をして頂くことになっております。
皆さんはドイツのメルケル首相についてご存知ですか。名前は聞いているけれど、どんな人かはよく知らない人が多いと思います。実は彼女は2015年の、米国タイム誌のパーソン・オブ・ザ・イヤー「今年の人」に選ばれた人物であります。彼女が行なった欧州債務危機回避とイスラム難民救済という未曽有の2大危機に対する取り組みが評価されました。
彼女の人となりを少し紹介させて頂きます。彼女は共産主義の東ドイツで、プロテスタントの牧師の娘として生まれました。名前はアンゲラ・メルケルで現在61才であります。ちなみに私と同じ年であります。権力をひけらかすことには無関心で、華やかさとも無縁。再婚で子どもはおらず、科学者の夫と2人でベルリンのマンションの一室に暮らしているそうです。買い物は近所のスーパーで済ませ、休暇が取れれば、アルプス山脈へハイキングに行くのが日課の様で、「普通さ」こそ彼女の人気の秘密に他ならないといわれております。近い所では、彼女は2011年の福島原発事故を受けて脱原発を決断。また、現在続いている難民危機では、戦争や迫害を逃れようとする人に門戸を開きました。必死の思いで欧州を目指す難民からは「メルケルママ」と慕われており、英経済紙エコノミストからは「必要不可欠な欧州人」と評されております。
2015年9月時点でドイツ政府は年間80万人の難民受け入れ表明し、実際の所は100万人を超しているともいわれております。これからイスラムの国の難民問題はどうなるのだろうか。私たちは無関心ではいられないと思います。
私たちの住む日本は島国であり、この難民問題についてはほとんど他人事の様な状態でありますが、私達にも何か出来ることがあるのではないかと考えます。35周年の記念講演は一般市民も含めた公開形式をとっておりますので、少しでも多くの市民にも聞いて頂きたいと考えております。
茅野ロータリークラブ35周年記念講演会並びに記念式典の開催も、あと一ヵ月と迫ってまいりました。最大の敵は無関心であることだと思います。1人でも多くのご参加並びに事業に対するご協力をお願いし、挨拶とさせて頂きます。

1649回 会報

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1649回 会長挨拶

今日は、これから時代のキーワードについてお話ししたいと思います。これはビジネスに限らず、家族関係又は社会環境にも大きく影響を及ぼす事項だろうと考えております。それはまさしく、日本における超高齢化社会の出現と認知症であります。
私は裁判所で参与員という仕事をしておりますが、これは成年後見人の選任について一般人の立場で審査をさせて頂く仕事であります。裁判所では 成年後見人の受理件数が 最近特に増加しているため、参与員に対する研修も多くなっております。それでは、これから注目されるであろう成年後見制度の話をさせてもらいたいと思います。
成年後見制度の趣旨は、一言で言えば、「判断能力が十分ではない人の保護」ということです。成年後見制度には法定と任意の制度があります。
法定後見制度は、保護の必要性に応じて、後見、保佐、補助の三つの段階があります。「後見」は、認知症や精神疾患、知的障害などの精神上の障害によって、常に事理を弁識する能力を欠いている場合。「保佐」は、後見よりも軽い状態で、精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な場合、「補助」は保佐よりもさらに軽い状態で、精神上の障害によって物事を認識する能力が不十分な場合を言います。
後見人には、包括的な代理権が与えられ、被後見人の財産行為全般について広く代理する権限を持ちます。また、日常生活に関する行為を除いて、本人が行った行為を取り消すことができる取消権も与えられます。保佐は、被保佐人が法律行為の一切ができなくなるわけではなく、民法一三条に定められた行為についてのみ、保佐人に同意権と取消権が与えられます。補助も、同意権と取消権がありますが、対象となる行為は、裁判所の審判で個別に定められています。
法定後見人等になるには、裁判所に申し立てをして、開始と選任の審判を出してもらうことが必要です。申し立てができるのは、本人と配偶者、四親等内の親族です。そしてその職務は、本人の身上監護と財産管理です。本人に対して身上配慮義務を負っていて、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態や生活の状況に配慮しなければなりません。本人の財産の減少を防ぐだけでなく、積極的に活用して、本人の生活の質を向上させるように、本人を支援していくことが必要とされます。
一般的には、法定後見制度以外にも任意後見制度や財産管理を委任する契約を利用することもできますが、ニーズに合わせていくつかの制度を組み合わせて使うのがよいのではないかと考えます。
裁判所では、成年後見人について5000万円以上の流動資産額がある場合は、信託若しくは専門職業家の活用を勧めてきましたが、最近では流動資産額が1200万円を超える場合には、信託若しくは専門職業家の活用を勧めております。
以上で会長挨拶とさせて頂きます。
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1648回 会報

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