「最近の労使トラブルについて」
中部労務管理事務所
社会保険労務士
年金アドバイザー 中川昌則 様
2013年4月1日以降、60歳からの年金が貰えなくなる。60歳の定年の会社であれば、61歳迄の1年間は無収入になる。今後65歳迄の雇用延長となるが、労働契約(雇用契約)をしっかりと結び、1年毎の契約がベターである。65歳を超えると従業員が希望すれば無期の雇用契約となってしまい、65歳以降辞めるにあたりトラブルの原因になってしまう。
実際にあった労使トラブルの事例を紹介すると、飲食サービス業で接客態度の悪い社員を経営者が個人指導ではなく、社員全体ミーティング中に注意指導を行ってしまった。その結果、該当社員は労働基準監督署に相談、社員全体の中での注意はパワハラ行為に当たるという事で、慰謝料の請求と店長の謝罪を要求。双方県紛争調整委員会による個別労使紛争の「斡旋」に参加する事となった。「斡旋」の結果、会社が和解金を支払う事で決着したが、必ず専門家に相談・対策を取らねばならない。和解が成立しなければ「斡旋」は打ち切られ労働審判となる。労働審判は裁判と同じなので、時間と労力、多額の費用も関わってくる。
注意点は労働規約をしっかりと作り、特に懲戒解雇の条件は、当てはまる要項を明確に沢山書いておくのが良い。諏訪地方には数名労働問題を起こしそうな人がいると聞く。採用は慎重に行って頂きたい。
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Last Update:2013年03月27日